財団法人新星日本交響楽団の歴史を記録し伝える会規約

財団法人新星日本交響楽団の歴史を記録する会規約

(基本理念)

 1969年自主運営楽団として創立し、2001年に東京フィルハーモニー交響楽団と合併するために財団法人を解散するまでの31年9か月の活動は、それまでの日本のオーケストラには見られない独特のものであった。楽団員による民主的な運営、後発のオーケストラであったにも拘らず旺盛な創意と工夫、進取の気性に満ち自由闊達な精神のもと公演回数、内容、観客数においても、また新国立劇場のレギュラーオーケストラの地位を得るなど、短期間に日本の主要なオーケストラに伍するまでの発展を遂げたことは音楽史上に特筆される。
 その活動を歴史に留めるとともに今後の音楽界、文化・実演芸術団体への一助となれば幸いである。

第1章 総則

第1条(名称)
本会は『財団法人新星日本交響楽団』(以下新星日響)の歴史を記録する会と称する。

第2条(事務局)
本会は事務局を神奈川県■■■■■■■■■におく。

第3条(目的)
基本理念にある新星日響の活動の記録及び提言を多くの人達に伝えることで、今後の音楽芸術を中心とした国内の文化振興に寄与することを目的とする。

第4条(活動内容)
本会は目的を達成するために次の活動を行う。
1)新星日響の活動の調査と記録に関わる事業
2)提言に関わる事業
3)ホームページ等で1)2)等を伝える事業
4)その他、目的の達成に必要な活動

第2章 組織

第5条(会員)
1)本会の基本理念及び目的に賛同する新星日響に関わった理事、評議員、楽員、事務局員を、本会の基本的な構成員とする。
2)本会の基本理念および目的に賛同する個人および団体等も会議で了承の上会員とする。

第6条(役員)
本会は、次の役員を置く。
1)委員長 1名
2)副委員長 3名
3)事務局長 1名
4)事務局次長 1名
5)監事 1名

2 役員は会員の互選により選出する。

第7条(職務)
委員長は、本会の業務を統括し、本会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の場合はその職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務を統括する。
4 監事は、本会の会計を監査する。

第8条(選出・任期)
役員の任期は、本会の解散までとする。

第9条(運営)
1)本団体の方針、規約の改廃は会員の合議により多数決で決する。
2)活動は会員のボランティアで行う。

第3章 会計

第10条 (運営資金)
本会の運営資金は、次に掲げるものをもって構成する。
1)新星日響互助会残金
2)寄付金・協賛金
3)その他の収入

第11条 (会計期間)
本会の会計期間の開始期は2022年1月1日、終期は解散までとする。
2 本会の会計に関し、必要な事項は役員の合議により別に定める。

第4章 解散

第12条(解散)
本会は、第3条に掲げた目的を達成した時点で解散する。

第5章 捕捉

第13条(その他必要な事項)
この規約に定めるもののほか、本会議の運営について必要な事項は、本会員の合議により別に定める。

附 則

この規約は、2022年1月1日から施行する。

「『財団法人新星日本交響楽団』の歴史を記録する会」役員名簿

                               
委員長 榑松三郎
副委員長 家安勝利
副委員長 小川綾子
副委員長 米倉浩喜
事務局長 佐々木真二
事務局次長 上野眞行
監事剱持俊夫

(2023年1月1日 現在)